【神戸ウエディング会議会員規約】

第1条(名称)

本会は、神戸ウエディング会議と称する。

第2条(目的)

ウエディングは、観光・宿泊を始めとして、挙式・披露宴という式典に係わる関連産業だけでなく、その後の生活全般に及ぶ生活総合産業として大きな経済効果を持つ。また神戸は、美しい景観に恵まれ、「ファッション都市神戸」として日本有数の都市ブランドを持ち、さらに多くの式場等、魅力的なウエディングスポットが市内に多数存在する。本会は、産・学・民・官の協力の下、神戸の持つウエディング産業のポテンシャルをさらに高め、神戸のウエディング需要を喚起し、神戸のイメージアップと広く集客を図ることを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  • (1) 神戸ウエディングのイメージアップのためのイベント、情報発信事業
  • (2) 神戸における挙式件数の増大を目指す共同販促事業
  • (3) 会員相互の情報交換
  • (4) マーケティング調査等の調査事業
  • (5) その他、本会の目的達成のために必要な事業

第4条(会員)

本会の会員は、神戸市においてウエディング又は観光に係わる事業を営む者、 及び本会の事業に協力する熱意を有する者とし、会員の種類は以下の通りとする。
なお、新たに会員として加入を希望するものは、1名以上の現会員の推薦を必要とし、かつ幹事会の承認を得なければならない

  • (1) 一般会員:法人・個人会員
  • (2) 特別会員:本会の活動に関連する団体
  • (3) 行政機関
  • (4) 顧問・相談役

2 会員は、退会しようとするときは、本会の事務局に届け出なければならない。また、会員が第10条に定める年会費を1年以上滞納し、かつ、催告日から10日以内に未払いの年会費全額を支払わない場合は、退会したものとみなす。

第5条(役員)

本会には、次の役員を置く。

  • (1) 代表幹事(会長) 1名
  • (2) 副代表幹事(副会長) 3~5名
  • (3) 専務幹事 1名
  • (4) 幹事  8~15名
  • (5) 監事  1~2名

2 役員は幹事会が推薦し、総会において選任する。

3 役員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって、その役員を解任することができる。

  • (1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
  • (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。

第6条(役員の職務)

代表幹事(会長)は本会を代表し会務を総理する。

2 副代表幹事(副会長)は代表幹事を補佐し、代表幹事が職務を遂行できない場合は、これを代理する。

3 正副代表幹事および専務幹事、幹事は、幹事会を組織して会務を決定する。

4 専務幹事は事務局長を兼任し、事務局を管理する。

5 幹事はこの規約に定めるところにより会務を遂行する。

6 監事は、会計・事業年度終了後に会計監査を行う。

第7条(役員の任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。

第8条(幹事会)

幹事会の構成員は、正副代表幹事および専務幹事、幹事とする。

2 幹事会は専務幹事が必要に応じて随時招集する。

3 幹事会の役割は、

  • ・規約の変更案の作成
  • ・事業報告書案および決算書案作成
  • ・事業計画案および予算案作成
  • ・役員候補の選定
  • ・会員の入退会の承認
  • ・部会の設置・変更・廃止
  • ・部会長の選任
  • ・その他重要事項の決定

とし、委任を含む過半数をもって承認とする。

第9条(部会・事務局)

幹事会は円滑な運営を行なうため、部会および事務局の管理を行う。

2 部会は幹事会で決定された会務ならびに運営をおこなう。

3 事務局は、会務の執行および円滑な会の運営をおこなうため、会の事務を処理する。

4 部会間の情報共有を行うため、月1回をめどに合同会議を開催する。(運営担当者合同会議を合同会議に変更)合同会議は、会員は自由に参加できるものとする。また、会員が招待した会員外の者をオブザーバー参加させることができる。

第10条(会計・事業年度)

本会の経費は、会費、協賛金、補助金、その他の収入をもって充てる。

2 会費は、年間3万6千円(一般会員のみ)とする。

3 なお、会費は、途中大会等いかなる理由でも返金しないものとする。

4 本会の会計・事業年度は、毎年11月1日に始まり、翌年10月30日に終る。ただし、平成26年度は、平成26年10月28日に始まり、平成27年10月30日に終る。

第11条(総会)

総会は代表幹事が毎会計・事業年度終了後2カ月以内に開催する。

2 幹事会が必要と認めた時は、代表幹事は臨時総会を招集することができる。

3 会長は、会員の3分の1以上の会員から、会議の目的となる事項を示して総会の開催請求があった時は、その請求があった日から2か月以内に総会を開催しなければならない。

4 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面(FAXおよび電子媒体を含む)を以て開催日の10日前までに会員に通知するものとする。

第12条(総会の議決事項)

総会においては、次の各号に定める事項を議決する。

  • (1) 事業報告 収支決算
  • (2) 事業計画 収支予算
  • (3) 規約の変更
  • (4) 役員の選任および解任
  • (5) その他 重要事項

第13条(定足数・議決数)

本会の総会は、出席者および議決権行使の委任を含み、会員の過半数を超えた場合に定足数を満たし、成立するものとする。

2 本会の総会の議決は、出席者および議決権行使の委任を含み、過半数を以て議決する。

第14条(その他)

本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な重要な事項は、幹事会で決定することができる。なお、総会で議決を要する案件か否かについても、幹事会で決定する。

(附則)

この規約は、2020年11月1日から施行する。